案内

特別養護老人ホーム
志貴野長生寮

心身に何らかの障害があるため、常時介護を必要としながらも、在宅では十分な介護を受けることが困難な要介護認定者の方に、安心して生活していただけるように、身の廻りのお世話をさせていただきます。志貴野長生寮への入所は、原則として要介護認定で「要介護3」以上と認定された方が対象となります。

提供する
介護保険サービス

生活する
生活支援について入所支援 80名短期入所 5名

利用者の方々が、共同生活の中で快適で充実した生活が送れるよう、支援を行います。日常生活上の介助が必要な場合においては、専門職である介護スタッフが個々に合わせた介助方法で対応しています。自立支援という側面から、すべてを介助するのではなく、できることはご自身で行なっていただくように支援しています。また毎月、理容と美容の訪問が各1回ずつあり、利用者の方の清潔保持にも努めております。

主な生活スケジュール

※横にスクロールできます

  • 6:00 起床
  • 7:30 朝食・口腔ケア
  • 9:00 日常生活リハビリ
  • 入浴特浴(月・火・木・金)
  • 11:00 朝の会
  • 12:00 昼食・口腔ケア
  • 14:00 日常生活リハビリ
  • 入浴椅子浴・寝浴(月・火・木・金)
  • 15:00 レクリエーション
    おやつ
  • 自由時間
  • 18:00 夕食・口腔ケア
  • 自由時間
  • 21:00 就寝

※ 日常生活リハビリは、月曜〜金曜日の午前9時30分〜午前11時30分と、午後1時30分〜午後4時45分です。

施設・設備について
居室(1人部屋)
居室(2人部屋)
居室(4人部屋)
食堂兼交流室
リビングルーム
相談室
家族室
エレベーター
トイレ
トイレ(個室)
浴室
健康・栄養支援について

健康

日常生活の中で疾病の予防に心掛け、健康の重要性や関心を高めよりよい生活習慣を身に付けるよう、支援を行います。

支援内容について

  • 毎朝の集会の際に口腔体操を行い、誤嚥予防に努めています。
  • 1日に2回、褥瘡(床ずれ)予防のため、車椅子上の除圧、
    プッシュアップを行なっています。
  • 3名の嘱託医が定期的に来診し、利用者の健康維持に努めています。
  • 毎年、定期健康診断を実施しています。
  • 毎年、インフルエンザ予防の注射を実施しています。
【協力医療機関】
光ヶ丘病院 高岡市西藤平蔵313番地
済生会高岡病院 高岡市二塚387-1

栄養

利用者の皆さんの嗜好を把握し、栄養のバランスを考慮しながら充実した給食を提供いたします。また献立は、施設の管理栄養士が立て、外部委託の厨房業者の栄養士と内容を擦り合わせながら提供いたします。

機能回復訓練について

利用者の皆さんの希望に基づき、理学療法士が利用者個人個人のリハビリメニューを作成し、残存機能の維持・向上に向けた支援を行います。(平行棒、回旋運動器、訓練用階段等、設備あり)

交流する
地域交流・イベントについて

家族や地域及びボランティアとの交流など、地域活動支援を行います。特に「【7月】夏祭り」、「【10月】 文化祭」の際には、地域の各種団体からボランティアの方を募り、施設に足を運んでいただいています。「【12月】クリスマス会」では、地域の婦人会のコーラスグループを外部アトラクションとしてお招きしたり、「【9月】中田かかし祭り」では見学に出掛けて地域の方と触れ合ったり、「【11月】中田の文化祭」では、数年前から利用者の方たちで共同作品の制作にも取り組んで参加しています。

概要
(1)事業者番号
1670201597
(2)施設所在地
〒939-1254 富山県高岡市滝新21番地1MAP
TEL0766-36-8181 FAX0766-36-8177
E-mail:shikinochoseiryo@view.ocn.ne.jp
(3)建物
鉄筋コンクリート造2階建(富山県より無償貸与)
3,172.83m²
軽量鉄骨平屋建(物置)
16.15m²
(4)敷地
6,947.19m²
デイサービスセンターと共有(高岡市有地:無償貸与)
(5)定員
  • 入所定員 80名
  • 短期入所定員 5名
(6)事業所の内容
第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームの設置経営
第2種社会福祉事業 老人短期入所事業の設置経営
(7)事業の目的
施設サービス計画に基づいて、入浴・排泄・食事等の介護やその他日常生活上の支援、
機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行います。
(8)利用できる方
介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。(原則として)
  1. 65歳以上の方で、日常生活を送るために介護が必要な方(第1号被保険者)
  2. 40歳以上65歳未満の方で、国が定めた病気(特定疾病)のために、日常生活上の介護が必要な方。(第2号被保険者)
  3. 伝染病疾病を有しない方。
  4. 常時医学的管理を要しない方。
  5. 施設サービス利用契約の内容を遵守できる方。
(9)利用手続き
介護度の認定を受けておられない方は、居住地の市町村に、介護サービス要介護認定の申請を行って下さい。
市町村より発行された介護保険証を所持している利用希望者と事業者(施設)が「サービス利用契約」を締結します。
契約内容は事業者より説明します。
詳しくは、居住地市町村の高齢介護課・地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・志貴野長生寮へお尋ね下さい。
施設資料
入所申込書(PDF)

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